○下野市議会議員定数条例
平成21年9月8日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、市の議会の議員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 市の議会の議員の定数は、18人とする。
(平25条例33・一部改正)
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成25年9月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以降初めて期日を告示される一般選挙から適用する。
平成21年9月8日 条例第30号
(平成25年9月4日施行)