○下野市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成21年8月27日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び下野市税務事務取扱規則(平成18年下野市規則第52号。以下「規則」という。)第7条の2の規定に基づき、市税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税電子化協議会 地方税電子申告システムの共同開発及び共同運営等を行うため、平成15年8月7日に都道府県及び政令指定都市が設立した協議会をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が認めたもの

(4) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を利用して行うために、地方税電子化協議会が開発及び運営するシステムをいう。

(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申請等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために付与された符号をいう。

(6) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律で使用する用語の例による。

(申告等の指定)

第3条 規則第7条の2の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、地方税ポータルシステムを利用し、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)にあっては名称及び所在地とする。)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出をした者に対し、利用者ⅠD及び暗証番号を通知するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号は、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市区町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の届出をした者が本市以外の地方税電子化協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して市長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 前条に定める事前届出をした者が、電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合は、地方税電子化協議会が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用にかかる電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定に基づき税理士として登録を受けた者又は同法第48条の2の規定に基づき設立した税理士法人で、納税者から同法第2条第1項第1号の規定に基づく税務代理の委任を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合は、当該申告等の情報に当該納税者にかかる電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

2 前項の場合において、市長は、当該申告等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して、送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

3 第1項の申告等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報(同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から送信を受けたものに限る。)で、当該謄本又は抄本に代わるべきものであると認めるものを、申告等を行う者に併せて送信させることをもって、謄本等の提出に代えさせることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第6条 申告等において氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う当該申告等の情報に、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等と併せて送信することをいう。

(利用規約等の遵守)

第7条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約等を遵守しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本市市税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年8月27日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項の規定による申告

2

地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書の提出

3

地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

4

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出

5

地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

6

地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出

7

地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

8

地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出

9

税理士法第30条の規定による書面の提出

10

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付

下野市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成21年8月27日 告示第139号

(平成21年8月27日施行)