○下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりに資するため、耐震補強計画策定及び耐震改修等に要する費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平29告示50・令2告示54・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同各号列記以外の部分ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。

(2) 耐震補強計画 前号の耐震診断結果に基づき策定する耐震補強計画をいう。

(3) 耐震改修 耐震診断を実施し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を向上させるための木造住宅の補強等の工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の張り間方向又はけた行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを、1.0以上にするものをいう。

(4) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(5) 耐震建替 耐震診断の結果に基づき、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替えの前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに省エネ基準に適合する一戸建て住宅を建築するものをいう。

(6) 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産出したことが証明された木材

(平26告示66・平29告示50・平29告示124・令2告示54・令4告示81・令5告示45・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は市内に存する住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修等が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含む。)

(2) 過去にこの要綱により補助を受けていないこと。

(3) 耐震改修等の事業(耐震建替の場合は、補助対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事)に着手していないこと。

(4) 賃貸を目的としていない住宅

2 耐震建替を行う場合は、前項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)を行っていないこと。

(2) 新築する住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請(以下「認定申請」という。)を行い、当該認定を受けた建築物(確認申請をしていない場合に限る。)である場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること。

(3) 新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。

(4) 移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。

(5) 新築する住宅は補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族の所有となること。

3 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人又は補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修等に係る契約者(耐震建替の場合は、建替後の住宅所有者となる者に限る。)

(2) 過去にこの要綱により補助を受けていない者

(3) 国・県・市税を滞納していない者

(平29告示124・全改、令4告示81・一部改正)

(補助金の交付額等)

第4条 耐震補強計画策定及び耐震改修に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助金の交付額は、耐震補強計画策定及び耐震改修に要した経費(耐震補強設計費を含み、耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)の5分の4以内の額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、100万円を限度額とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて同項第1号の額を交付するものとする。

3 耐震建替に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震建替に要した費用(除却工事費を含む。)のうち、耐震改修に要する費用相当分(建替前の住宅に係る居住の用途に供している部分の床面積の合計に、1平方メートルあたり2万2,500円を乗じた額を限度とする。)の5分の4以内の額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、100万円を限度額とする。

(2) 建替後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合は、予算の範囲内で10万円を加算(以下「加算」という。)するものとする。

(平22告示200・平25告示83・平29告示50・平29告示124・令2告示54・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の付近見取図

(2) 補助対象住宅の見取図

(3) 耐震診断結果報告書の写し

(4) 耐震改修等事業計画書(様式第2号)

(5) 耐震改修工事設計書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの)

(6) 耐震改修等に要する費用の見積書(耐震改修の対象とならない工事等を含む場合には、その区分が明確なもの)

(7) 工事工程表

(8) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類

(9) 住民票の写し(耐震建替に限り、申請者が当該補助対象住宅に居住していない場合は、完了報告時に提出)

(10) 申請者と補助対象住宅所有者の関係が確認できる書類

(11) 国・県・市税の納税証明書

(12) 耐震建替を行う場合は、新築する住宅の設計者及び工事監理者が確認できるもの

(13) その他市長が必要と認める書類

(平22告示200・平29告示50・平29告示124・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係わる書類を審査し、内容が適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(耐震改修等工事の着手)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震改修等工事に着手するものとする。

(平29告示50・一部改正)

(耐震改修等工事の完了報告)

第8条 耐震改修等工事が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修等事業費内訳書(様式第5号)

(2) 耐震改修等工事に係る契約書の写し

(3) 耐震改修等に要した費用の領収書の写し

(4) 建替後住宅に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(5) 耐震建替を実施した場合においては、設計が省エネ基準に適合することを証する書類

(6) 耐震建替を実施した場合においては、新築した住宅が省エネ基準に適合することを証する書類

(7) 工事状況写真(施工箇所ごとに工事着手前、施工中及び完了時。なお、加算にあたっては上棟後など木材使用状況が確認できる全景写真。)

(8) 加算にあたっては、県産出材に関する出荷証明書

(9) 住民票の写し(耐震建替で、申請時に当該住宅に居住していなかった場合に限る)

(10) その他市長が必要と認める書類

(平29告示124・全改、令4告示81・一部改正)

(補助金の交付請求)

第9条 第6条の規定により、通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)に、補助金交付決定通知書の写を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第200号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年4月16日告示第83号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日告示第124号)

この告示は、平成29年9月25日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29告示124・全改、令4告示39・一部改正)

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(令2告示54・全改)

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(平29告示50・全改)

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(令4告示81・全改)

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(令2告示54・全改)

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(平29告示50・全改、令5告示93・一部改正)

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下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第152号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年10月1日 告示第152号
平成22年12月28日 告示第200号
平成25年4月16日 告示第83号
平成26年4月23日 告示第66号
平成29年3月29日 告示第50号
平成29年9月22日 告示第124号
令和2年3月31日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第81号
令和5年3月24日 告示第45号
令和5年5月30日 告示第93号