○下野市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成22年1月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員が職務を行うにあたり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟の遂行を市長が支援することにより、職員が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び市長が特に認める職員をいう。

(2) 派遣職員 次のからまでのいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員

 及びに掲げる職員のほか、県の機関等に派遣された職員その他市長が別に定める職員

(3) 市長部局等職員 市長又は地方公務員法第6条第2項の規定によりその委任を受けた者が任命する職員をいう。

(4) 市長部局外職員 地方公務員法第6条第1項の任命権者(市長を除く。)又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者が任命する職員をいう。

(5) 損害賠償請求訴訟 職員が職務を行うにあたり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。

(6) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(支援を要する旨の申出)

第3条 市長部局等職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長が別に定める者は、他人から損害賠償請求訴訟(当該職員等が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を提起された場合で、当該訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を市長に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、申出書(別記様式)を提出してしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出者が対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。

(支援の方法)

第4条 市長は、申出者が対象行為をした時に市長部局等職員であった場合は、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援の要否を判断するため、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。ただし、市長が特別と認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行を支援する。

3 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 支援対象訴訟(前項の規定により遂行を支援することとした前条第1項の規定による申出に係る損害賠償請求訴訟をいう。以下この項において同じ。)の遂行のための弁護士の紹介

(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象訴訟の遂行のために必要な支援

(市長部局外職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)

第5条 前条第2項の規定による支援は、市長部局外職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行については、行わない。

2 市長は、前項の損害賠償請求訴訟の遂行について第3条第1項の規定による申出を受けた場合は、その旨を当該申出者が当該対象行為をした時の職に係る任命権者に通知する。

(市長部局外職員が市長部局等職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)

第6条 第4条の規定は、市長部局外職員が市長部局等職員であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟(当該職員が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)を遂行するために支援を必要とする旨の申出を受けた他の任命権者からその旨の通知があった場合に準用する。

(支援の特例)

第7条 市長は、他の任命権者から市長部局外職員を被告とする損害賠償請求訴訟(当該者が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)の遂行の支援に関する事務の処理について要請を受けた場合は、前3条の規定にかかわらず、当該他の任命権者と協議の上、対象行為をした時に市長部局等職員であった市長部局等職員の例により処理することができる。

(支援の打切り)

第8条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、第4条(第6条において準用する場合を含む。)又は前条の規定による支援を打ち切るものとする。

(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が支援する必要がなくなったと認めるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても、適用する。

(下野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正)

3 下野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成18年下野市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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下野市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

平成22年1月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)