○下野市小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱

平成22年2月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模福祉施設における消防用設備の強化を図るため、社会福祉法人等が行うスプリンクラー設備の整備に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模福祉施設 本市に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設をいう。

(2) 社会福祉法人等 社会福祉法人その他小規模福祉施設を設置する者をいう。

(3) スプリンクラー設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第2項第3号に掲げるスプリンクラー設備をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により本市が策定した先進的事業整備計画に基づき、社会福祉法人等が小規模福祉施設においてスプリンクラー設備を整備する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助基準額の欄において定める額と同表補助対象経費の欄において定める実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額は実施要綱に基づき交付される先進的事業支援特例交付金の交付額の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、市長は、小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する補助金の対象となる施設整備事業(以下「補助事業」という。)の変更をしようとするときは、小規模福祉施設スプリンクラー整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合。

2 市長は、前項に規定する変更を承認した場合は、小規模福祉施設スプリンクラー整備事業変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完了届)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に係る工事が完了したときは、小規模福祉施設スプリンクラー整備事業完了届(様式第5号)を直ちに市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了し、補助金の交付を受けたときは、速やかに小規模福祉施設スプリンクラー整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、補助金の額の確定後において行うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 事業報告書等必要な書類を故意に提出しなかった場合

(2) 報告書に不正な事実があった場合

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助基準額及び補助対象経費

区分

補助基準額

補助対象経費

既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー設備整備事業

9千円

(対象施設ごと1m2当たり)

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金交付要綱

平成22年2月26日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)