○下野市立中学校等部活動補助金交付要綱

平成22年2月10日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下野市立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校等」という。)における部活動の円滑な運営を支援し、生徒の心身の健全な育成を図るため、下野市立中学校等部活動補助金(以下「補助金」という。)を交付について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令4告示75・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、中学校等部活動に要する経費として次に掲げるものとする。

(1) 部活動に要する機材・器具及び消耗品等の経費

(2) その他部活動の実施に関し、学校長が必要と認める経費

(令4告示75・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎年度5月1日現在における部活動加入者1人につき2,500円を限度とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、中学校等部活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 部活動加入者名簿

(4) その他市長が必要とする書類

(令4告示75・一部改正)

(概算払)

第5条 補助金の交付の決定を受けたものは、規則第19条の規定に基づき、補助金の概算払(前金払)を申請することができる。

2 補助金の概算払(前金払)を請求するときは、中学校等部活動補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第2号)に交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(令4告示75・一部改正)

(実績報告書の提出期限)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書については、中学校等部活動補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要とする書類

(令4告示75・一部改正)

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の規定により中学校等部活動実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、中学校等部活動補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、校長に対して通知するものとする。

(令4告示75・一部改正)

(書類の整備等)

第8条 校長は、中学校等部活動補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(令4告示75・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・令5告示93・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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下野市立中学校等部活動補助金交付要綱

平成22年2月10日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)