○下野市家族介護継続支援事業実施要綱

平成22年3月25日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、下野市介護予防事業実施要綱(平成22年下野市告示第55号)に基づき実施する、家族介護継続支援事業(以下「事業」と言う。)の実施について必要な事項を定め、もって、介護が必要な高齢者(以下「高齢者」という。)を在宅で介護している家族(以下「介護者」という。)に対して、交流会等を実施する家族介護継続支援事業(以下「交流会事業」という。)を実施することにより、介護から一時的に開放し、介護者の心身の元気回復を図るとともに、介護者相互の交流や情報交換を行い、今後の在宅での介護の継続を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の運営については、地域包括支援センターが中心となって実施することとするが、適正な運営が確保できると認められる財団法人、社会福祉法人、医療法人、非営利特定法人(NPO法人)、民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、現在高齢者を介護している者又は過去1年以内に介護していた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護者同士の交流会

(2) 文化、スポーツ等の観覧又は観劇

(3) 日帰り旅行等

(4) その他市長が必要と認めた事業

(利用申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、地域包括支援センターに直接申し込むこととする。

(費用の負担)

第6条 本事業の利用者に対して、参加費等の実費を負担させることができるものとする。

(個人情報保護)

第7条 この事業に従事する者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、事業の実施の際に知り得た利用者に関する情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

下野市家族介護継続支援事業実施要綱

平成22年3月25日 告示第60号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月25日 告示第60号