○下野市生涯学習情報センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成22年3月29日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)に基づき、生涯学習情報センターに勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(令3教委訓令4・一部改正)
(休日及び週休日)
第3条 職員の休日及び週休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。
(2) 日曜日及び月曜日は、週休日とする。ただし、月曜日の週休日が休日と重複するときは、翌日を週休日とする。
(令3教委訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3教委訓令4・全改)
勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 休憩時間は1時間とし、その時限は事務の実情に応じて所長が定める。 |