○下野市国民健康保険公的体育施設利用助成金交付要綱

平成22年9月28日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、下野市国民健康保険の被保険者を対象に、保健事業の一環として、市内の公的体育施設(以下「施設」という。)の使用料等を助成し、施設の利用促進を通じて、被保険者の自発的・積極的な体力づくり及び健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 下野市に住所を有する者

(2) 当該年度末における年齢が16歳以上の者

(3) 下野市国民健康保険の被保険者で助成金交付申請日において国民健康保険税の未納がない世帯に属している者

(助成対象施設及び助成内容)

第3条 助成の対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)と助成の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

助成対象施設名

助成金額

助成金の限度額

助成対象となる最低利用回数

ふれあい館プール

50円

5,000円

24回

ふれあい館トレーニングルーム

20円

2,000円

24回

石橋体育センタートレーニング室

10円

1,000円

24回

注1 助成金額は、1人1回の施設利用あたりの金額とする。

注2 助成金の限度額は、年度ごと1人あたりの金額とする。

注3 助成対象となる最低利用回数は、年度ごと1人あたりの回数とする。

(利用方法)

第4条 助成対象施設を利用しようとする助成対象者(以下「利用者」という。)は、申込書に必要事項を記入して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申し込み内容を審査し、助成対象者と認めたときは、資格事項等を記載した助成対象者カードを交付する。

3 利用者は、助成対象施設を利用する都度、受付窓口で助成対象者カードに利用日の記載及び押印を受けるものとする。

4 利用者は、助成対象施設に対し利用料金を一旦全額支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第5条 助成対象者カードは、交付された助成対象者本人以外は使用できない。

2 市長は、偽りの申請その他不正な手段により助成対象者カードの交付を受けた者又は使用した者があるときは、当該助成対象者カードを返還させることができる。

(利用者の責任)

第6条 利用者が助成対象者カードを紛失した場合は、市長が特に必要と認めた場合を除き再発行しない。

(助成金の申請及び申請期限)

第7条 助成対象者は、下野市国民健康保険公的体育施設利用助成金交付申請書を市長に提出して助成金の申請を行うものとする。

2 前項の申請期限は、年度内の最終利用日の翌日から1年とする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容等を調査確認して当該助成金を交付するものとする。

(様式等)

第9条 この要綱による申込書、助成対象者カード、申請書その他の様式については、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(助成金の計算の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成22年10月1日から平成23年3月31日までの利用に対する助成金については、第3条の表助成金の限度額の欄中「5,000円」とあるのは「2,500円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と、「1,000円」とあるのは「500円」と、同表助成対象となる最低利用回数の欄中「24回」とあるのは「12回」と読み替えるものとする。

下野市国民健康保険公的体育施設利用助成金交付要綱

平成22年9月28日 告示第152号

(平成22年10月1日施行)