○下野市新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月6日

告示第160号

下野市新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成21年告示第166号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザのワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた者又はその保護者に対し、ワクチン接種に要する実費費用相当額(以下「ワクチン接種費」という。)の一部又は全部を助成することにより、ワクチン接種に係る経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図り、もって市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金は、本市に在住する生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する者のうちワクチン接種を受けた者(以下「助成対象者」という。)又はその保護者に交付するものとする。

(受託医療機関)

第3条 ワクチン接種を受けようとする者は、市と助成金の代理受領等に係る協定を締結し、当該業務を受託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)においてワクチン接種を受けるものとする。ただし、ワクチン接種を受けようとする者が、受託医療機関以外の医療機関においてワクチン接種を受けることについて、特別な事情があると市長が認めるときは、この限りではない。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は次のとおりとする。

(1) 1回目のワクチン接種の場合 3,600円

(2) 2回目のワクチン接種であって1回目と同じ医療機関で接種した場合 2,550円

(3) 2回目のワクチン接種であって1回目と異なる医療機関で接種した場合 3,600円

(4) 予診の結果によりワクチン接種が行えなかった場合 1,790円

(交付等の手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は受託医療機関の窓口において、交付対象者であることを証する書類を提示しなければならない。

2 市民税非課税世帯に属する申請者又は第3条ただし書きの規定による申請者は、下野市新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(免除対象者用)により市長に申請するものとする。

(受託医療機関への支払い)

第6条 受託医療機関は、当該受託医療機関が実施したワクチン接種に係る当該月のワクチン接種費用助成金相当額の支払いについて、翌月の15日までに、請求書及び下野市新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施報告書を提出することにより、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、その支払額を決定し、速やかに当該受託医療機関の指定した口座に振り込む方法により支払うものとする。

3 ワクチン接種を実施した受託医療機関に助成金を支払うことをもって、助成対象者に助成金を交付したものとする。

(助成金等の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(様式)

第8条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

下野市新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成22年10月6日 告示第160号

(平成22年10月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年10月6日 告示第160号