○下野市一般旅券印紙等購買基金取扱規程

平成22年9月24日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市一般旅券印紙等購買基金条例(平成22年条例第1号)第6条の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、下野市一般旅券印紙等購買基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金の管理に関する事務は、市民生活部長が総括し市民生活部市民課長(以下「市民課長」という。)が行う。

(収入印紙等の売りさばき)

第3条 収入印紙及び栃木県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきは市民生活部市民課において行うものとする。

(帳簿の備付)

第4条 市民課長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 一般旅券印紙等購買基金台帳(様式第1号)

(2) 収入印紙受払簿兼現金出納簿(様式第2号)

(3) 栃木県収入証紙受払簿兼現金出納簿(様式第3号)

(点検)

第5条 市民課長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定による基金の運営状況を示す書類は、下野市一般旅券印紙等購買基金運用状況調書(様式第4号)によって作成しなければならない。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

下野市一般旅券印紙等購買基金取扱規程

平成22年9月24日 訓令第30号

(平成22年10月1日施行)