○下野市一般旅券印紙等購買基金取扱規程
平成22年9月24日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市一般旅券印紙等購買基金条例(平成22年条例第1号)第6条の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、下野市一般旅券印紙等購買基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金の管理に関する事務は、市民生活部長が総括し市民生活部市民課長(以下「市民課長」という。)が行う。
(収入印紙等の売りさばき)
第3条 収入印紙及び栃木県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきは市民生活部市民課において行うものとする。
(帳簿の備付)
第4条 市民課長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 一般旅券印紙等購買基金台帳(様式第1号)
(2) 収入印紙受払簿兼現金出納簿(様式第2号)
(3) 栃木県収入証紙受払簿兼現金出納簿(様式第3号)
(点検)
第5条 市民課長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定による基金の運営状況を示す書類は、下野市一般旅券印紙等購買基金運用状況調書(様式第4号)によって作成しなければならない。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。