○下野市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成23年1月27日

告示第14号

(設置)

第1条 環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため、下野市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 環境基本条例に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(平23告示95・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 公募市民

(2) 事業者

(3) 市民団体の代表者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 教育関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、環境基本計画の策定の日までとする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年5月25日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

下野市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成23年1月27日 告示第14号

(平成23年5月25日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年1月27日 告示第14号
平成23年5月25日 告示第95号