○下野市予防接種助成事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第56号

下野市予防接種助成金交付要綱(平成18年下野市告示第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、下野市が実施する予防接種を受けた者に対して、予防接種費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項に基づき、市長が実施する予防接種(以下「法定予防接種」という。)及び市長が実施する法定予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)をいう。

(2) 受託医療機関 予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は一般社団法人小山地区医師会をいう。

(平25告示46・平25告示150・平27告示56・一部改正)

(助成対象者)

第3条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種法に定める法定予防接種及び下野市予防接種実施要領(平成23年下野市告示第55号)別表第1に定める任意予防接種について、接種時に下野市に住所を有する予防接種対象者又はその保護者及び成年後見人とする。

(平26告示42・全改、平27告示56・一部改正)

(助成金の額)

第4条 市は、助成対象者が受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受け支払った予防接種費用を対象として、下野市予防接種実施要領第6条に定める委託料を上限として助成金を交付する。

(平25告示46・平27告示56・一部改正)

(助成の方法)

第5条 法定(A類)予防接種を受けようとする者は、事前に予防接種依頼等申請書(様式第1号)をもって、市長に申請を行うものとする。ただし、栃木県医師会と栃木県内定期予防接種相互乗り入れに契約する医療機関においては、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、これを審査し適当と認める場合は、予防接種依頼書(様式第2号)をもって、申請のあった医療機関に対して依頼を行うものとする。

3 予防接種を受けた者は、予防接種を受けた日から1年以内に、予防接種費助成金交付申請書(様式第3号の1様式第3号の2及び様式第3号の3)をもって、市長に申請を行うものとする。

(平25告示46・平25告示109・平25告示150・平27告示56・平28告示134・一部改正)

(助成金の決定)

第6条 市長は、前条第3項の規定により申請があった場合は、申請者に対し、速やかに予防接種費助成金交付決定通知書(様式第4号)を送付するとともに、当該助成金を交付するものとする。

(平25告示46・一部改正)

(助成金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第70号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日告示第137号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月16日告示第170号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日告示第109号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、改正後の下野市予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第2号イ(イ)の規定は、平成25年5月31日までの間は適用しない。

(平成25年10月7日告示第150号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月2日告示第134号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28告示134・全改、令4告示39・一部改正)

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(平27告示56・全改)

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(平28告示134・全改、令4告示39・一部改正)

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(平28告示134・全改、令4告示39・一部改正)

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(平28告示134・全改、令4告示39・一部改正)

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(平25告示150・平26告示42・平28告示77・一部改正)

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下野市予防接種助成事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第56号
平成24年3月30日 告示第70号
平成24年8月20日 告示第137号
平成24年10月16日 告示第170号
平成25年3月22日 告示第46号
平成25年6月17日 告示第109号
平成25年10月7日 告示第150号
平成26年3月24日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第56号
平成28年4月1日 告示第77号
平成28年9月2日 告示第134号
令和4年3月30日 告示第39号