○下野国分尼寺跡周辺整備検討委員会設置要綱
平成23年9月28日
訓令第29号
(設置)
第1条 下野国分尼寺跡周辺整備の基本構想、基本計画、基本設計等について検討を行うため、下野国分尼寺跡周辺整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 下野国分尼寺跡周辺整備の基本構想に関すること。
(2) 下野国分尼寺跡周辺整備の基本計画に関すること。
(3) 下野国分尼寺跡周辺整備の基本設計に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項の検討のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育次長をもって充てる。
4 委員は、農政課長、商工観光課長、建設課長、都市計画課長、教育総務課長及び文化財課長をもって充てる。
(平27訓令9・平29訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。
(平27訓令9・平29訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。