○下野市教育委員会後援名義等の使用及び下野市教育委員会教育長賞の交付に関する取扱要綱

平成23年11月17日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事について後援、共催及び推薦名義(以下「後援名義等」という。)の使用、並びに下野市教育委員会教育長賞(以下「教育長賞」という。)の交付を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 推薦 映画、演劇、出版物等のうち、教育的又は文化的に価値があり推薦することをいう。

(4) 教育長賞 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の名義で賞状等を交付することにより、主催者を通じて参加者を顕彰することをいう。

(承認の基準)

第3条 後援名義等の使用及び教育長賞の交付の承認(以下「後援名義の承認等」という。)を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 主催者等の存在又は組織等が明確であること。

(2) 事業の目的及び内容が文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉に寄与すると認められ、公益性のあるものであること。

(3) 広く市民を対象としたものであること。

(4) 感染症予防その他の公衆衛生及び事故防止について十分な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援名義の承認等を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動に関係するもの

(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 社会的非難を受けるおそれのあるもの

(5) 市の教育行政の運営に関する一般方針に沿わないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、後援することが適当でないと認めるもの

3 教育長賞を交付する事業は、前2項の要件を満たし後援名義等使用の承認を受けた事業であって、当該事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとする。

(平28教委告示11・令4教委告示8・一部改正)

(申請の手続)

第4条 後援名義等の使用承認又は教育長賞の交付を受けようとする者は、後援名義等使用・教育長賞交付承認申請書(様式第1号)を事業の開催1月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(平28教委告示11・令4教委告示8・一部改正)

(承認の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否について審査を行い、その結果を後援名義等使用・教育長賞交付承認通知書(様式第2号)又は後援名義等使用・教育長賞交付不承認通知書(様式第3号)で通知するものとする。

2 後援名義の承認等の期間は、承認した日から当該事業終了までとし、6箇月を限度とする。ただし、教育委員会が事業の性質上やむを得ないと認める場合は、この限りではない。

3 贈呈する教育長賞の作成については、主催者において行うよう求めるものとする。

4 教育委員会は、後援名義の承認等にあたり、必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により承認の決定を受けた者は、当該承認後において事業計画等に変更があった場合は、後援名義等使用・教育長賞交付承認内容変更届書(様式第4号)を直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(承認の取り消し)

第7条 教育委員会は、後援名義の承認等の決定後、事業内容等において第3条の規定に反する事項が判明した場合は、承認を取り消すことができるものとし、後援名義の承認等の決定をした者に、後援名義等使用・教育長賞交付承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、後援名義の承認等の決定を取り消された者は、交付を受けた後援名義等使用・教育長賞交付承認通知書及び教育長賞を直ちに教育委員会に返還するものとする。

(事業終了後の報告等)

第8条 後援名義の承認等の決定を受けた者は、事業終了後、速やかに後援名義等使用・教育長賞交付承認事業実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(令4教委告示8・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、後援名義の承認等に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、下野市教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程(平成18年下野市教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年7月15日教委告示第11号)

この告示は、平成28年7月15日から施行する。

(令和4年4月6日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月19日教委告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28教委告示11・令4教委告示8・令5教委告示17・一部改正)

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(平28教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示17・一部改正)

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(平28教委告示11・令4教委告示8・令5教委告示17・一部改正)

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下野市教育委員会後援名義等の使用及び下野市教育委員会教育長賞の交付に関する取扱要綱

平成23年11月17日 教育委員会告示第12号

(令和5年7月19日施行)