○下野市環境審議会規則
平成24年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市環境基本条例(平成24年下野市条例第4号)第26条第5項の規定に基づき、下野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(部会)
第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。