○下野市環境審議会規則

平成24年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市環境基本条例(平成24年下野市条例第4号)第26条第5項の規定に基づき、下野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(部会)

第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、下野市環境審議会条例(平成23年下野市条例第3号)第5条第1項の規定により定められた下野市環境審議会会長及び副会長は、第2条第1項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。

下野市環境審議会規則

平成24年3月29日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月29日 規則第7号