○下野市下野ブランド認定協議会設置要綱
平成24年1月31日
告示第10号
(設置)
第1条 地域を代表する商品、特産品、製品、技術等を下野ブランドとして認証し、地域産業の振興及び情報発信による下野市の知名度の向上を図るための検討及び審査機関として、下野ブランド認定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 下野ブランド推進プラン素案の策定に関すること。
(2) 下野ブランド推進本部から依頼を受けた下野ブランド認定の審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか下野ブランドの振興に係る施策の推進に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域産業の振興について識見を有する者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長の指名により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(報償費の支給)
第7条 委員会の会議に出席した委員には、次の表のとおり報償費を支給する。
委員長 | 日額 4,000円 |
委員 | 日額 3,000円 |
2 委員会の会議に出席した学識経験者には、前項の規定にかかわらず、日額18,000円の報償費を支給する。
(平25告示41・全改)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課が行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。