○下野市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、犬猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的として、犬猫の避妊及び去勢手術に要する経費について補助金を交付することに関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳に登録されていること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) その飼育する犬猫について、獣医師において避妊又は去勢手術を行う者であること。

(平29告示12・一部改正)

(補助対象動物)

第3条 補助対象動物は、前条に規定する者が飼育する犬猫とし、毎年度一世帯当たり犬1頭及び猫1匹とする。ただし、犬については、補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する登録及び第5条に規定する狂犬病予防注射を受けているものを対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 避妊手術

犬 5,000円

猫 4,000円

(2) 去勢手術

犬 4,000円

猫 3,000円

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を行った日から30日以内に、下野市犬猫避妊及び去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、下野市犬猫避妊及び去勢手術補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは下野市犬猫避妊及び去勢手術補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下、「補助対象者」という。)が補助金の交付を請求するときは、下野市犬猫避妊及び去勢手術補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付決定を受けた場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

2 補助金の受給者は、前項に規定する命令を受けたときは、定められた期限内に補助金を市長に返納しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

画像

画像

画像

(令5告示93・一部改正)

画像

下野市犬猫の避妊及び去勢手術補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)