○振動規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等

平成24年3月30日

告示第53号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域(以下「指定地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する振動に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)を次の2のとおり定め、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1の付表第1号イからニまでに該当する区域(以下「特定建設作業第1号区域」という。)を次の3のとおり指定し、規則別表第2の備考1に規定する第1種区域及び第2種区域(以下「道路交通振動の限度に係る区域」という。)を次の4のとおり定め、同表備考2に規定する昼間及び夜間の時間(以下「道路交通振動の限度に係る時間」という。)を次の5のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

1 指定地域

指定地域は、次のとおりとする。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域

2 規制基準

指定地域内の規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(次項において「学校、病院等」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

区域の区分

時間の区分

昼間

夜間

午前8時から午後8時まで

午後8時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域(A)

65デシベル

60デシベル

第2種区域(B)

70デシベル

65デシベル

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

4デシベル

2デシベル

5デシベル

6デシベル

1デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第1種区域とは、前項に掲げる指定地域のうち、第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域をいい、第2種区域(A)とは、前項に掲げる指定地域のうち、第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び準工業地域をいい、第2種区域(B)とは、前項に掲げる指定地域のうち、第8条第1項第1号に規定する工業地域をいう。

3 特定建設作業第1号区域

特定建設作業第1号区域は、次のとおりとする。

前項に規定する第1種区域及び第2種区域(A)の全域並びに同項に規定する第2種区域(B)の区域内に所在する学校、病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

4 道路交通振動の限度に係る区域

道路交通振動の限度に係る区域は、次のとおりとする。

区域の区分

該当区域

第1種区域

2の項に規定する第1種区域

第2種区域

2の項に規定する第2種区域(A)及び第2種区域(B)

5 道路交通振動の限度に係る時間

道路交通振動の限度に係る時間は、次のとおりとする。

時間の区分

該当範囲

昼間

午前7時から午後8時まで

夜間

午後8時から翌日の午前7時まで

振動規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等

平成24年3月30日 告示第53号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第53号