○下野市土地改良事業計画等に対する専門技術者調査実施要領
平成24年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第8条第2項(第96条の2及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者(以下「専門技術者」という。)の調査報告について、必要な事項を定めるものとする。
(専門技術者)
第2条 専門技術者は、土地改良専門技術者及び土地改良換地士とする。
2 土地改良専門技術者(専門技術者委嘱の要領について(昭和40年12月25日付け40農地B第4184号農地局長通知)第2の1、2及び3に規定する者をいう。)は、土地改良事業の必要性、技術的可能性、経済性、負担能力、環境との調和への配慮等について調査する。ただし、土地改良事業を廃止しようとする場合は、廃止しようとする事業の処理に関する事項等(以下「廃止処理計画」という。)の妥当性等について調査する。
3 土地改良換地士(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第48条の4の規定による試験に合格した者をいう。)は、換地計画の基本的構想の妥当性等について調査する。
(調査の依頼及び土地改良専門技術者の任命)
第3条 農政課長は、団体営土地改良事業計画(新規・変更・廃止)及び土地改良区の協議請求等に対する調査を土地改良専門技術者に依頼する。この場合において、換地計画を定める土地改良事業計画等に対する調査にあっては、併せて土地改良換地士にも調査を依頼する。
2 農政課長は、市の行う土地改良事業のうち、換地計画を伴う区画整理事業の事業計画(新規・変更・廃止)等に対する調査を土地改良専門技術者及び土地改良換地士に依頼する。
3 前項に該当しない土地改良事業計画等に対する調査については、農政課長がその職員のうちから土地改良専門技術者を任命して実施させる。
4 農政課長は、団体営土地改良事業計画の樹立にたずさわった者、現にその土地改良事業に関係し、又は関係すると予想される者(営利法人の役職員を含む。)には調査を実施させないものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。