○下野市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年2月16日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「市立学校」という。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示2・一部改正)

(支給対象者)

第2条 就学奨励費を支給する対象者は、市立学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、かつ、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、要保護及び準要保護児童生徒に認定されている保護者は、就学奨励費の支給対象としない。

(就学奨励費の対象経費及び額)

第3条 就学奨励費の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品等費

(2) 新入学学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

2 就学奨励費の支給額は、国庫補助予算単価の範囲内とする。

(平29教委告示12・一部改正)

(支給の申請)

第4条 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、就学奨励費の支給を受けようとするものは、教育長が定める日までに特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「調書」という。)に承諾書(様式第2号)及び委任状(様式第3号)を添付し、学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育長は、前条の調書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定し、学校長を通じて保護者へ通知(様式第4号)するものとする。

(決定の取消し)

第6条 教育長は、就学奨励費の支給を受けている保護者が、受給資格を有しなくなったときは、当該支給決定を取り消し、学校長を通じて保護者へ通知(様式第5号)するものとする。

(支給)

第7条 教育長は、支給決定した者における個人支給明細書(様式第6号)を学校長に通知しなければならない。

2 就学奨励費は、原則として年2回(12月及び翌年2月)に分け、学校長を通じて保護者に支給するものとする。

3 年度途中において支給決定した者については、決定を受けた日の属する月から支給するものとする。

4 年度途中において支給決定を取り消した者については、原則として取消し日の属する月までの支給するものとする。

5 学校長は、受領した就学奨励費を速やかに保護者に支給するものとする。

(報告)

第8条 学校長は、支給終了後速やかに前条の個人支給明細書を教育長へ提出し、その確認を受けるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委告示第12号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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下野市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成24年2月16日 教育委員会告示第17号

(令和4年4月1日施行)