○下野市教育支援センター運営要綱
平成24年3月22日
教育委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市教育支援センターに関し必要な事項を定める。
(令5教委告示2・一部改正)
(設置)
第2条 教育委員会は、様々な要因により学校を長期にわたり欠席している児童生徒に対し、学校復帰へ向けた指導及び援助並びに自立支援を行うため、下野市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下野市教育支援センタースマイル教室
位置 下野市花の木二丁目2番25号
(平26教委告示5・令5教委告示2・一部改正)
(学年等)
第3条 支援センターの学年、学期及び休業日は、下野市立学校管理規則(平成18年下野市教育委員会規則第10号)の規定に準ずる。
(令4教委告示2・令5教委告示2・一部改正)
(対象者)
第4条 支援センターの入級対象者は、原則として市内の小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、本人及びその保護者が入級を希望する者とする。
(令4教委告示2・令5教委告示2・一部改正)
(指導内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒の在籍する学校(以下「原籍校」という。)への復帰や社会的自立を図るための指導・支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒及びその保護者からの相談に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(令5教委告示2・一部改正)
(職員)
第6条 支援センターにセンター長、教育支援センター相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。
2 センター長は、学校教育課長をもって充てる。
3 相談員の取扱いについては、下野市教育相談員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第17号)によるものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
(入級の申請等)
第7条 支援センターに入級を希望する児童生徒の保護者は、下野市教育支援センタースマイル教室入級申込書(様式第1号)を原籍校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
2 校長は、前項の通知があった時は、入級の承諾について保護者に連絡するものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
(退級)
第9条 教育長は、支援センターに通級している児童生徒について学校復帰が望ましいと認めるときは、退級を決定することができる。
2 教育長は、退級を決定したときは、下野市教育支援センタースマイル教室退級通知書(様式第4号)により退級を決定した児童生徒の校長に通知するものとする。
3 校長は、前項の通知があった時は、退級の決定について保護者に連絡するものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
(通級状況の報告)
第10条 教育長は、支援センターに通級する児童生徒の出席状況、学習内容、活動内容等について、月ごとに下野市教育支援センタースマイル教室通級状況報告書(様式第5号)により、原籍校に報告するものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(下野市学校教育サポートセンター運営要綱の一部改正)
2 下野市学校教育サポートセンター運営要綱(平成28年下野市教育委員会告示第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令5教委告示2・一部改正)
(令5教委告示2・一部改正)
(令5教委告示2・一部改正)
(令5教委告示2・一部改正)
(令5教委告示2・一部改正)