○下野市営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成24年6月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は下野市土地改良事業分担金等徴収条例(平成24年下野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請等)

第2条 下野市が土地改良事業を行うことにより、利益を受けることとなる者(以下「受益者」という。)は、市営土地改良事業実施採択申請書(様式第1号)に土地改良事業概要書(様式第2号)及び代表者選定届(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、市営土地改良事業採択(不採択)通知書(様式第4号)により採択の可否を代表者に通知するものとする。

(分担金の額の決定)

第3条 市長は、前条第2項の規定により採択を可としたときは、条例第3条に規定する分担金の額について代表者と協議の上決定し、市営土地改良事業分担金決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(分担金の額の変更)

第4条 市長は、分担金を増額又は減額したときは、市営土地改良事業分担金変更通知書(様式第6号)により代表者に通知するものとする。

(賦課及び納期等)

第5条 分担金は受益者を代表するものに一括賦課するものとする。

2 分担金は、市が定める納入通知書により納入するものとし、納期限は、納入通知書発行の日から60日を超えない範囲で定める日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成24年6月19日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)