○下野市営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成24年6月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は下野市土地改良事業分担金等徴収条例(平成24年下野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額の変更)
第4条 市長は、分担金を増額又は減額したときは、市営土地改良事業分担金変更通知書(様式第6号)により代表者に通知するものとする。
(賦課及び納期等)
第5条 分担金は受益者を代表するものに一括賦課するものとする。
2 分担金は、市が定める納入通知書により納入するものとし、納期限は、納入通知書発行の日から60日を超えない範囲で定める日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)