○下野市子宮がん個別検診実施要領

平成24年5月15日

告示第102号

下野市子宮がん個別検診実施要領(平成18年下野市告示第152号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市婦人科検診実施規則(平成18年下野市規則第107号。以下「規則」という。)第4条に規定する子宮がん検診の個別健診について、必要な事項を定めるものとする。

(受診手続)

第2条 受診の手続きは次のとおりとする。

(1) 子宮がん検診を受診する者(以下「受診者」という。)は、受診を希望する市が委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)へ予約をするものとする。

(2) 受託医療機関は、市が発行する受診券により対象者であることを確認し、受診後に受診済印を押印して本人へ返却するものとする。

(3) 受診者は医療機関で、下野市子宮がん検診記録票(以下「記録票」という。)を記入し、検診を受けるものとする。

(検診及び記録)

第3条 受託医療機関は、検体採取後に記録票及び検体を細胞検査実施機関に提出するものとし、検診の記録は、記録票を用いて行うものとする。

(結果通知及び請求)

第4条 細胞検査実施機関は、原則として実施日から30日以内に検査結果を市長へ報告するものとする。ただし、検査結果が重大であり、かつ早急に受診者に結果を通知する必要があるときは、速やかに市長へ報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、受診者に結果を通知するとともに、受託医療機関に受診者結果一覧表を通知するものとする。

3 細胞検査実施機関は、委託業務終了後、遅滞なくその結果を取りまとめ、検査に係る請求書を市長に提出するものとする。

(精密検査の取扱い)

第5条 市長は、検査の結果、精密検査が必要と判定された者には、検診結果通知書とともに紹介状兼精密検査結果連絡票を送付するものとする。

2 前項の規定により精密検査を実施した医療機関は、精密検査結果連絡票により、市長へ通知するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、子宮がん検診について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

下野市子宮がん個別検診実施要領

平成24年5月15日 告示第102号

(平成24年5月15日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年5月15日 告示第102号