○下野市訴訟等事務処理要領
平成24年5月28日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市又は市の機関を当事者とする訴訟等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第8条第1項に定める部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をいう。
(2) 所管課 訴訟等の原因となった事務を所掌する課又は局をいう。この場合において、所管課が明らかでないときは、市長の定めるところによる。
(3) 所管部長 所管課の属する部の部長等をいう。ただし、部に属さない課については、所管課長をいう。
(4) 所管課長 所管課の課長、局長又は室長をいう。
(平28訓令11・一部改正)
(訴訟等が提起された場合の対応)
第3条 所管部長は、その所掌する事務に関し訴訟等が提起(上訴を含む。以下同じ。)されたときは、速やかに、次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。
(1) 訴状の請求の原因に記載された内容の検討
(2) 事実関係の整理及び確認
(3) 法律関係の調査及び整理
(4) 関係課、上級行政機関等との協議
(5) 訴訟対応方針
(6) 前各号のほか必要な事項
3 所管部長は、所管する事務に関し、訴訟等に移行するおそれのある事件が発生したときは、紛争の解決措置に係る事前協議書(様式第2号。以下「事前協議書」という。)により、市長に報告し、総務部長に合議するものとする。
2 所管部長は、前項の事項について、事前協議書により市長に報告し、総務部長に合議するものとする。
(訴訟等の対応方針の審議)
第5条 市長は、前2条の規定による報告を受けた後、次に掲げる事項について審議するための訴訟等対策会議(以下「対策会議」という。)を開催するものとする。
(1) 当該事件についての法律上の論点整理
(2) 訴訟等の対応(応訴、出訴、和解又は調停)及び対応方針の決定
(3) 訴訟代理人及び指定代理人の選任
(4) 訴訟代理人を選任する場合にあっては、その報酬
(5) 前各号のほか訴訟事件を処理するために必要な事項
2 前項の対策会議は、次に掲げる者をもって組織し、市長が会務を総理する。ただし、市長が副市長に対策会議に係る権限を委任した場合は、副市長がその職務を執行することができる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 所管部長
(5) 総務人事課長
(6) 所管課長
(7) 前各号のほか市長が必要と認める者
3 対策会議の庶務は総務部総務人事課において行う。
(平27訓令1・平27訓令9・一部改正)
(訴訟等遂行の体制)
第6条 訴訟等の遂行は、前条の規定により審議した事項に基づき、所管課において行うものとする。
2 市長は、訴訟等の遂行上必要があると認めるときは、前条第1項の対策会議を随時開催するものとする。
3 総務部長は、必要に応じ、訴訟等の遂行を支援するものとする。
(裁判経過の報告)
第7条 所管部長又は所管部長の指定する者は、当該事件に係る裁判等を傍聴し、その経過について事件経過報告書(様式第3号)により、その都度市長に報告し、総務部長に合議するものとする。
(他の執行機関の依頼による処理)
第8条 市長は、市長以外の執行機関の権限に属する事務に関して、訴訟等が提起されたとき又は訴訟等を提起する場合において、当該執行機関からその処理について依頼があったときは、この訓令の定めるところにより処理するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令2・一部改正)