○下野市議会正副委員長会議規程

平成24年6月6日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)第121条第4項の規定に基づき、正副委員長会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、議会運営上必要と認めたときは、正副委員長会議を招集する。

(会議)

第3条 議長は、正副委員長会議を総理する。

2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。

(協議事項)

第4条 会議の協議事項は、委員会相互間における議案の審査方法等に関する事項とする。

(会議の公開)

第5条 正副委員長会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、正副委員長会議に諮って非公開とすることができる。

(記録)

第6条 議長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、正副委員長会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市議会正副委員長会議規程

平成24年6月6日 議会訓令第2号

(平成24年6月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編
沿革情報
平成24年6月6日 議会訓令第2号