○下野市議会だより編集規程
平成24年6月6日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市議会だより(以下「議会だより」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会だよりの目的)
第2条 議会だよりは、本市議会の活動状況を広く市民に周知することを目的とする。
(議会だよりの掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(議会だよりの発行)
第4条 議会だよりは、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
(議会だよりの配布)
第5条 議会だよりは、無償で市内全世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。
(議会だより編集委員会)
第6条 議会だよりの編集及び発行に関する協議及び調整は、下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)に規定する議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、各常任委員会から2人ずつの計6人をもって構成し、議長が会議に諮り指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 委員の任期は常任委員の任期とする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の補充については、第1項の規定を準用する。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員会の公開)
第10条 委員会は、公開する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って非公開とすることができる。
(平25議会訓令4・全改)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日議会訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。