○下野市議会だより編集規程

平成24年6月6日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市議会だより(以下「議会だより」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会だよりの目的)

第2条 議会だよりは、本市議会の活動状況を広く市民に周知することを目的とする。

(議会だよりの掲載事項)

第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(議会だよりの発行)

第4条 議会だよりは、定例会ごとに発行するものとする。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(議会だよりの配布)

第5条 議会だよりは、無償で市内全世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。

(議会だより編集委員会)

第6条 議会だよりの編集及び発行に関する協議及び調整は、下野市議会会議規則(平成18年下野市議会規則第1号)に規定する議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(委員会の構成)

第7条 委員会は、各常任委員会から2人ずつの計6人をもって構成し、議長が会議に諮り指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 委員の任期は常任委員の任期とする。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の補充については、第1項の規定を準用する。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員会の公開)

第10条 委員会は、公開する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って非公開とすることができる。

(平25議会訓令4・全改)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年9月19日議会訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

下野市議会だより編集規程

平成24年6月6日 議会訓令第3号

(平成25年10月1日施行)