○下野市教育委員会点検評価に関する条例

平成25年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価(以下「点検評価」という。)を実施することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすため、その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(平27条例20・一部改正)

(点検評価の対象)

第2条 点検評価の対象は、教育委員会の権限に属する事務事業全般とし、下野市教育計画に掲げた施策事業のうち、教育行政の推進上での主要事業、その他点検評価を行うことが必要と認める事業とする。

(点検評価の実施)

第3条 点検評価は、毎年度1回、対象事業の取組状況、実施による成果及び課題等を分析検討の上、今後の取組の方向性を明らかにするものとする。

(外部評価委員会の設置)

第4条 教育委員会は、前条の点検評価の実施に関し、その客観性の確保を図るとともに、法第27条第2項に規定する教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、教育委員会点検評価外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を設置する。

(外部評価委員会の所掌事務)

第5条 外部評価委員会は、教育委員会の実施した点検評価について、意見を述べるものとする。

2 外部評価委員会は、前項の意見について、取りまとめた結果を教育委員会に報告するものとする。

(外部評価委員会の組織)

第6条 外部評価委員会は、5人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育委員会が必要と認めた者

2 外部評価委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(報告及び公表)

第7条 教育委員会は、点検評価の結果に関する報告書を作成し、市議会に報告するとともに、市民へ公表するものとする。

(庶務)

第8条 点検評価の実施に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、点検評価の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下野市教育委員会点検評価に関する条例

平成25年3月22日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)