○下野市教育支援委員会条例

平成25年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の適正な就学支援及び教育的措置を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき下野市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。

(令4条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について答申する。

(1) 特別支援教育の教育的措置に関すること。

(2) 就学猶予又は免除の措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別支援教育の対象となる児童等の就学支援に関すること。

(令4条例7・一部改正)

(組織)

第3条 教育支援委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識を有する者

(2) 医師

(3) 福祉関係機関の職員

(4) 教育関係機関の職員

(令4条例7・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 教育支援委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(令4条例7・一部改正)

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 教育支援委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 教育支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 教育支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

5 教育支援委員会の会議は、すべて非公開とする。

(令4条例7・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令4条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市就学支援委員会委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

(令和4年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市教育支援委員会条例

平成25年3月22日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)