○下野市史跡保存整備委員会条例

平成25年3月22日

条例第14号

(設置)

第1条 下野市内の史跡及びその周辺(以下「史跡」という。)の適切な保存及び整備並びに有効な活用について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、下野市史跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 委員会の名称は、次のとおりとする。

(1) 下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会

(2) 下野市史跡国分寺跡保存整備委員会

(3) 下野市史跡甲塚古墳保存整備委員会

(4) 下野市史跡国分尼寺跡保存整備委員会

(平30条例22・一部改正)

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 史跡の保存管理計画及び整備計画に関する事項

(2) 史跡の活用方法に関する事項

(3) その他、史跡の保存及び整備並びに活用に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、教育委員会が委嘱した委員をもって構成する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要により委員長が招集する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において従前の下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会、下野市史跡国分寺跡保存整備委員会及び下野市史跡甲塚古墳保存整備委員会の委員であった者については、残任期間までこの条例による委員とみなす。

(平成30年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市史跡保存整備委員会条例

平成25年3月22日 条例第14号

(平成30年3月23日施行)