○下野市新規就農総合支援事業費補助金交付要領
平成24年12月28日
告示第205号
(趣旨)
第1条 市の交付する新規就農総合支援事業費補助金については、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 補助金の名称、交付の目的、交付の対象である事業の内容、その交付率及び交付の相手方は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
補助金の名称 | 補助金の交付目的 | 交付の対象である事業の内容 | 交付率又は補助額 | 交付の相手方 |
新規就農総合支援事業費補助金 | 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図る。 | 青年就農給付金(経営開始型)事業 実施要綱に基づき行う給付金を給付する事業に要する経費 | 実施要綱で定められた要件を満たす者1人当たり150万円以内 なお、実施要綱別記1の第4の2の(2)のイの要件を満たす場合は225万円以内 | 実施要綱に定める要件を満たす者 |
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)