○下野市新規就農総合支援事業費補助金交付要領

平成24年12月28日

告示第205号

(趣旨)

第1条 市の交付する新規就農総合支援事業費補助金については、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 補助金の名称、交付の目的、交付の対象である事業の内容、その交付率及び交付の相手方は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

補助金の名称

補助金の交付目的

交付の対象である事業の内容

交付率又は補助額

交付の相手方

新規就農総合支援事業費補助金

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図る。

青年就農給付金(経営開始型)事業

実施要綱に基づき行う給付金を給付する事業に要する経費

実施要綱で定められた要件を満たす者1人当たり150万円以内

なお、実施要綱別記1の第4の2の(2)のイの要件を満たす場合は225万円以内

実施要綱に定める要件を満たす者

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により提出する書類は、次の表により定めるところによる。

補助金の名称

提出すべき申請書の名称

様式

部数

申請書に添付すべき書類の名称

様式

部数

提出期限

新規就農総合支援事業費補助金

(青年就農給付金(経営開始型)事業)

青年就農給付金(経営開始型)給付申請書兼請求書

別記様式

1

市長が別に定める日

(状況報告)

第4条 規則第11条の規定により提出する書類は、第3条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定により提出する書類は、第3条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(額の確定)

第6条 規則第16条の規定する補助金等の額の確定については、規則第5条に規定する補助金等の交付の決定をもってこれに代えるものとする。

(補助金の請求)

第7条 規則第18条の規定により提出する書類は、第3条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示93・一部改正)

画像

下野市新規就農総合支援事業費補助金交付要領

平成24年12月28日 告示第205号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第205号
令和5年5月30日 告示第93号