○下野市養育医療・育成医療審査嘱託医設置規則

平成25年3月26日

規則第13号

(設置)

第1条 下野市養育医療及び育成医療の給付を適正に処理するため、健康福祉部社会福祉課に養育医療・育成医療審査嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(職務)

第2条 嘱託医は、養育医療及び育成医療の給付認定にあたり客観的かつ専門的な判断により、給付の可否を判定する。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、小児科医等とし、市長が委嘱する。

2 嘱託医は、非常勤特別職とする。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、嘱託医が病気その他の理由により職務を遂行することができない場合は、任期中に解職することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令4規則6・旧第7条繰上)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市養育医療・育成医療審査嘱託医設置規則

平成25年3月26日 規則第13号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月26日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第6号