○下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領
平成25年3月7日
告示第31号
下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領(平成18年下野市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成18年下野市条例第121号。以下「条例」という。)第4条、条例第8条第1項及び条例第16条第1項の規定による許可等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、条例及び下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成18年下野市規則第112号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(3) 小規模特定事業者 条例第4条の許可を受けた者
(申請の取下げ)
第4条 申請者は、申請に対する処分があるまでの間は、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)(変更・譲受け)許可申請取下書(様式第1号)により、申請を取り下げることができる。
(申請書類の形式審査等)
第5条 市長は、申請書を収受したときは、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)(変更・譲受け)許可申請書類審査表(様式第2号)により、当該申請書に必要な書類が添付されているかどうかについて審査し、条例に基づく小規模特定事業許可に係る審査基準(以下「審査基準」という。)により、当該申請書類の記載事項の不備について審査するものとする。
2 市長は、申請書に必要な書類が添付されていないとき、又は当該申請書類の記載事項に不備があると認めるときは、申請者に対し、第7条の規定により補正を指示するものとする。
(申請書類の内容審査等)
第6条 市長は、前条の規定による形式審査の結果、申請書に必要な書類が添付されており、かつ、申請書類の記載事項に不備がないと認めるときは、審査基準により、当該申請の内容を審査するものとする。
2 前項の規定による補正の期間は、原則として14日以内とする。
(現地調査)
第8条 市長は、小規模特定事業場について、小規模特定事業場立会検査書(申請時)(様式第7号)により、現地調査を行うものとする。
2 前項の現地調査には、申請者及び現場管理責任者を立ち会わせるものとする。
(許可又は不許可の処分)
第9条 市長は、原則として申請書を収受した日から60日以内に許可又は不許可の処分を行うものとする。
2 前項に規定する処分を行うための処理期間には、申請に必要な書類を添付する、並びに申請書類の記載事項及び内容を補正するために申請者が要した日数は含まないものとする。
2 市長は、前項の場合において、当該届出若しくは報告に必要な書類が添付されていない、又は当該届出若しくは報告の記載事項に不備があるときは、補正を指示するものとする。
(監視指導等)
第16条 市長は、土砂等の埋立て等の実施状況について、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、随時立入検査を実施するものとする。
2 市長は、前項の立入検査の実施に当たり必要と認められるときは、地質検査及び排水の水質検査(以下「地質検査等」という。)を行うこととし、当該検査のための試料の採取に当たっては、関係者の協力を得て行うものとする。
3 市長は、前項に規定する地質検査等の結果又はその他の方法により、土砂等の埋立て等に、安全基準に適合しない土砂等が搬入され、又は使用されていることを確認したときは、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 条例第18条第1項の規定による措置
(2) 条例第18条第2項の規定による措置
4 市長は、第1項の規定による立入検査の結果又はその他の方法により、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあることを確認したときは、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 条例第3条の6第2項の規定による措置
(2) 条例第18条第3項の規定による措置
2 市長は、前項の規定により通知をした結果、措置命令を受けた者が今後も当該命令に従う意思がないと認めるときは、速やかに下野市ホームページに措置命令の内容等を掲載するものとする。この場合において、従う意思がないことに関する判断基準は、以下のとおりとする。
(1) 様式第41号に関する意見書の提出がないとき。
(2) 意見書の中に措置を講ずることに関する内容が記載されていないとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)
(平28告示77・一部改正)