○下野市雇用奨励金交付要綱

平成25年3月21日

告示第39号

下野市雇用奨励金交付要綱(平成23年下野市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、雇用機会の増大と雇用の安定を図るため、下野市内に住所を有する者を雇用した市内に所在する事業所の事業主(以下「事業主」という。)に対し、雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象労働者」とは、市内に住所を有し、60歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事業主の2親等以内の者を除く。

(1) 公共職業安定所の紹介により正規雇用された者(以下「職安紹介者」という。)

(2) 公共職業安定所の紹介により職業訓練を受け、訓練を修了した者で、かつ、訓練を修了した日から雇用される日までの期間が1年以内である者(以下「訓練修了者」という。)

(3) 派遣労働者であった者で、当該派遣先の事業所において、雇い入れられたもの(以下「派遣労働者」という。)

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当するもの又は療育手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)

(平30告示14・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 雇用保険適用の事業主

(2) 1週間当たりの所定労働時間が、既に雇用している被雇用者の1週間当たりの所定労働時間と同程度である対象労働者を、常用雇用者(パートタイムの労働者を除く。)として期間を定めず、6月以上常用雇用している事業主

(3) 対象労働者に対する、雇用保険、健康保険及び厚生年金に加入している事業主

(4) 対象労働者の雇用を開始した日の前日から起算して6月前の日から1年を経過する日までの間に解雇した労働者がいない事業主

(5) 市税(下野市税条例(平成18年下野市条例第59号)第3条に規定する市税及び国民健康保険税をいう。)及び公共料金(上下水道料等市に納付すべきものをいう。)を完納している事業主

(6) 対象労働者に対する本奨励金を交付されたことがない事業主

(平30告示14・令2告示20・一部改正)

(交付額)

第4条 交付対象者に対する奨励金の交付額は、第2条各号のいずれかに該当する対象労働者1人につき20万円とする。

2 一の会計年度における奨励金の交付額は、一の事業所につき100万円を限度とする。

(令2告示20・一部改正)

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、下野市雇用奨励金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、対象労働者の雇用を開始した日から起算して6月を経過する日から6月以内にしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、奨励金の交付決定を行い、下野市雇用奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、下野市雇用奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年3月31日から施行する。

(平成30年2月20日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に下野市雇用奨励金交付要綱に基づき申請、交付決定等がなされた交付金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(平30告示14・全改、令2告示20・一部改正)

共通

(1) 雇用奨励金交付要件確認書(様式第4号)

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 市税及び公共料金の納入状況を確認するための同意書

(4) 雇用通知書又は雇用契約書

(5) 対象労働者の住民票の写し

該当するもの

(6) 職安紹介者の必要書類




ア 公共職業安定所が発行した紹介状の写し

(7) 訓練修了者の必要書類




ア 公共職業安定所の紹介による職業訓練の修了証の写し

(8) 派遣労働者の必要書類




ア 労働者派遣契約書の写し

イ 労働条件通知書の写し又は就業条件明示書の写し

ウ 派遣元管理台帳の写し

エ 派遣先管理台帳の写し

オ 派遣終了日前の日付の内定書の写し又は雇用申出書の写し

カ 派遣先からの雇い入れ書の写し又は雇用契約書の写し

(9) 障害者等の必要書類




ア 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

その他必要書類

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(平30告示14・全改、令4告示39・一部改正)

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下野市雇用奨励金交付要綱

平成25年3月21日 告示第39号

(令和5年6月1日施行)