○下野市スポーツ活動拠点整備検討会設置要綱

平成25年3月25日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 この告示は、下野市スポーツ活動拠点の整備に関して意見を聴くため、下野市スポーツ活動拠点整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) スポーツ活動拠点整備の基本計画(以下「基本計画」という。)に関すること。

(2) その他スポーツ活動拠点整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係機関・団体の代表者

(2) 公募に応じた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画が策定されるまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に行われる会議は、教育長が招集する。

下野市スポーツ活動拠点整備検討会設置要綱

平成25年3月25日 教育委員会告示第18号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会告示第18号