○下野市国民健康保険運営協議会公開要領
平成25年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定める。
(公開基準)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。
(1) 公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営を妨げられたり、又はそのおそれがある場合
(2) 公開することにより、特定の個人や団体に不利益を与えるおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の会長(以下「会長」という。)が会議の秩序を保つために必要と認める場合
(公開の方法)
第3条 会議の公開は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 会場に傍聴席及び記者席を設けること。
(2) 会議資料(個人情報に係るものは除く。)は、傍聴者及び記者に配布すること。
(3) 会議録(個人情報に係るものは除く。)は、公開すること。
(会議の開催及び公開の周知)
第4条 事務局は、会議の開催ごとに広報を行い、会議の開催及び公開の周知を図るものとする。
(傍聴の定員)
第5条 傍聴者の定員は、あらかじめ会長が定めるものとする。
(傍聴の受付)
第6条 傍聴の受付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 傍聴希望者には、会議開始予定時刻の30分前から会議開始予定時刻の15分前までの間、会場の前において抽選整理券を配布する。また、会議開始予定時刻の15分前の時点で、定員を超えた場合は抽選によって傍聴者を決定する。なお、傍聴希望者が定員に満たない場合は、会議開会までの間は、先着順により定員に達するまで受付を行う。
(2) 会議開始後は、傍聴希望者が定員に満たない場合であっても、受付は行わない。
(退場命令)
第7条 会長は、会議の公正かつ円滑な運営を進めるため、必要と認める場合には、傍聴者に退場を命じることができる。
(傍聴等における遵守事項)
第8条 傍聴者及び記者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 会議中の質問、発言等及び会議の公正かつ円滑な運営を妨げる行為はしないこと。
(2) 会長の許可なく、会場内で写真撮影、録画及び録音をしないこと。
(3) 会議を公開しない旨の議決がなされたとき又は退場を命じられたときは、速やかに退場すること。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。