○下野市立中学校等部活動大会出場助成金交付要綱

平成25年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校等」という。)における部活動において、全国大会等への出場にかかる交通費を助成することにより、保護者等の負担軽減と部活動の円滑な運営を支援するために交付する下野市立中学校等部活動大会出場助成金(以下「助成金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(助成対象の大会)

第2条 助成対象となる大会は県大会を超えるものとし、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟が主催する大会

(2) 関東中学校体育連盟が主催する大会

(3) 全国中学校文化連盟が主催する大会

(4) 前3号に準ずる大会として市長が認めた大会

2 前項(4)市長が認めた大会とは、次に掲げるものとする。

(1) 文化スポーツの振興を目的とした公の機関・組織が主催し、かつ県の代表として出場する大会

(2) 規定の地区大会、予選会を通過して出場権を獲得する大会、又は別途開催された県大会以上の大会等で優秀な成績を収めた者に出場権が付与される大会

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、中学校等の各部活動に属する者とする。

(令4告示75・一部改正)

(交付申請者)

第4条 助成金の交付申請者は、助成金の交付対象者が所属する学校長とする。

(助成額)

第5条 助成する額は、大会出場に要する交通費と下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の規定を準用して算定した交通費を比較していずれか少ない額とする。

(助成の制限)

第6条 助成対象人数は、大会登録人数とする。

2 大会に随行する指導者及びマネージャー等は、3人までとする。ただし、保護者及び教職員は除く。

3 前条に規定する交通費は、公共交通機関及び民間の借り上げバスの経費とする。

4 主催者等により参加助成金が支払われる大会は除く。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする学校長は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 全国大会等の開催要項

(2) 全国大会等の参加申込の写し

(3) 選手等の氏名及び住所を記載したもの

(4) 予選会等の開催要項

(5) 予選会等の参加申込の写し

(6) 予選会の戦績が分かるもの又は選考会を経たことが分かるもの

(7) 旅費計算書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、市長は助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(実績報告及び交付請求)

第9条 助成金の交付決定を受けた学校長は、大会終了後30日以内に助成金交付請求書(様式第4号)及び実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付し、市長に請求するものとする。

(1) 全国大会等のプログラム

(2) 大会結果が分かるもの

(3) 交通費に係る領収書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けた者が、次に掲げる事項に該当する場合は、市長は助成金の交付の決定を取消し、助成金の返還を命ずることができるものとする。

(1) 不正な行為があった場合

(2) 全国大会等に出場しなかった場合

(3) その他この告示の趣旨等に反すると市長が判断した場合

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・一部改正、令5告示93・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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下野市立中学校等部活動大会出場助成金交付要綱

平成25年4月1日 告示第76号

(令和5年6月1日施行)