○下野市子ども・子育て支援庁内検討委員会設置要綱

平成25年6月20日

訓令第9号

(設置)

第1条 本市における子ども・子育て支援に関し具体的な作業を円滑に進めるため、下野市子ども・子育て支援庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 下野市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項

2 委員会は、前項各号の事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副委員長は、こども福祉課長をもって充て、委員長の職務を代理する。

4 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、委員会の円滑な運営のため必要と認めるときは、関係する所属の職員により構成するワーキンググループを設置することができる。

(平26訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部こども福祉課において処理する。

(平26訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月12日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市子ども・子育て支援庁内検討委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年8月3日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令13・全改、令3訓令11・一部改正)

健康福祉部長、総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、社会福祉課長、こども福祉課長、健康増進課長、商工観光課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長

下野市子ども・子育て支援庁内検討委員会設置要綱

平成25年6月20日 訓令第9号

(令和3年8月3日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 訓令第9号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成27年5月12日 訓令第13号
令和3年8月3日 訓令第11号