○イメージキャラクター「カンピくん」の着ぐるみの使用に関する要綱

平成25年9月5日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、イメージキャラクター「カンピくん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 着ぐるみの使用を希望する者は、使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許可等について、使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、着ぐるみの使用を許可しないものとする。

(1) 市の信用や品位を害する、又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 政治活動及び宗教活動に関すると認めるとき、又はおそれのあるとき。

(4) 適正な使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。

(5) 市やイメージキャラクターのイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(6) その他市長が使用について不適当と認めるとき。

(平27告示82・平29告示113・一部改正)

(使用料等)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

2 着ぐるみの貸出期間は、引渡しを受ける日から7日以内(返却する日を含む。)とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 雨天時には屋外で使用しないこと。

(4) 屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ退避するとともに、使用後にタオル等で水気を拭きとり、十分に乾燥させること。

(5) 火気又は水気に近づけないこと。

(6) 着ぐるみの脱着は関係者以外の目の触れない場所で行うこと。

(7) 着ぐるみの装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(8) 着ぐるみ装着中は、必ず1人以上の補助者をつけること。

(9) 着ぐるみの使用後は、ぬれたタオル等を固く絞り、優しく汚れを落とし、陰干しにより乾燥させること。また、必要に応じて消臭スプレー等で消臭すること。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、使用者が許可された内容に違反していると認めたときは、着ぐるみ使用許可取消通知書(様式第3号)により当該許可を取り消すものとする。

2 前項で許可を取り消された者については、以後の使用を許可しないものとする。

3 市長は、許可を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、着ぐるみを汚損し、又は破損したときは、当該使用者の負担により、クリーニング、修理その他必要な措置を講じ、現状に回復しなければならない。

(市の責任)

第9条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害、その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、使用者の責任とし、市はその一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年9月5日から施行する。

(平成27年5月8日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年8月22日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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イメージキャラクター「カンピくん」の着ぐるみの使用に関する要綱

平成25年9月5日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)