○下野市産業祭実行委員会設置要綱
平成25年8月12日
訓令第14号
ふれあいプラザ実行委員会設置要綱(平成23年下野市訓令第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 下野市産業祭を円滑に開催することにより、市民の産業への関心を喚起し、本市における産業を通じた市民、観光客その他の交流及びその発展に寄与することを目的として、下野市産業祭実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 下野市産業祭(以下「産業祭」という。)の企画及び実施に関すること。
(2) その他産業祭に関する事業
(組織)
第3条 委員会は、12名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから選出する。
(1) 産業振興部長
(2) 農政課長
(3) 商業関係団体の代表者
(4) 工業関係団体の代表者
(5) 農業関係団体の代表者
(6) 観光関係団体の代表者
(7) その他必要な関係団体の代表者
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は、産業振興部長をもって充てる。
3 副会長及び監事は、委員のうちから会長が指名する。
(役員の職務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、第3条により選出された委員が、就任時の団体又は役職を辞めた場合は、その後任者が、前任者の残任期間を務めるものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 産業祭の出展要項並びに準備、開催及び運営等の事業計画並びに事業報告に関すること。
(2) 産業祭の予算及び決算に関すること。
(3) 副会長及び監事指名の同意に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
3 委員会の会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を産業振興部商工観光課に置く。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。