○下野市産業祭実行委員会設置要綱

平成25年8月12日

訓令第14号

ふれあいプラザ実行委員会設置要綱(平成23年下野市訓令第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 下野市産業祭を円滑に開催することにより、市民の産業への関心を喚起し、本市における産業を通じた市民、観光客その他の交流及びその発展に寄与することを目的として、下野市産業祭実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 下野市産業祭(以下「産業祭」という。)の企画及び実施に関すること。

(2) その他産業祭に関する事業

(組織)

第3条 委員会は、12名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから選出する。

(1) 産業振興部長

(2) 農政課長

(3) 商業関係団体の代表者

(4) 工業関係団体の代表者

(5) 農業関係団体の代表者

(6) 観光関係団体の代表者

(7) その他必要な関係団体の代表者

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は、産業振興部長をもって充てる。

3 副会長及び監事は、委員のうちから会長が指名する。

(役員の職務)

第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 監事は、委員会の会計を監査する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、第3条により選出された委員が、就任時の団体又は役職を辞めた場合は、その後任者が、前任者の残任期間を務めるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 産業祭の出展要項並びに準備、開催及び運営等の事業計画並びに事業報告に関すること。

(2) 産業祭の予算及び決算に関すること。

(3) 副会長及び監事指名の同意に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

3 委員会の会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を産業振興部商工観光課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市産業祭実行委員会設置要綱

平成25年8月12日 訓令第14号

(平成25年8月12日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年8月12日 訓令第14号