○下野市議会報告会実施要領
平成25年9月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第6条第1項に規定する議会報告会(以下「報告会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催日程及び場所)
第2条 報告会は、毎年度1回以上開催するものとする。
2 報告会の日程及び場所は、議会運営委員会において決定する。
(報告内容)
第3条 報告会において報告する事項は、次に掲げるとおりとし、報告内容については、正副委員長会議において決定する。
(1) 議案の審査に関する事項
(2) 議会の活動に関する事項
(3) その他議長が必要と認める事項
2 前項の報告に際しては、議会の考え方に基づき行うものとし、議員個々の見解を述べる場ではないことを共通認識とする。
(班の編成及び構成)
第4条 報告会は、全議員を班編成し、活動することとし、班の編成及び構成は、常任委員会を経て議会運営委員会で決定する。
(役割分担)
第5条 出席議員の分担する役割は、次に掲げるとおりとし、編成された班ごとに、その出席議員が協議して決定する。
(1) 司会者
(2) 報告者
(3) 記録者
(資料)
第6条 報告会において使用する資料は、正副委員長会議で協議し決定する。
2 前項に定めるもののほか、編成された班において特に必要があると認め、議長の承認を得た場合は、この限りでない。
(報告書の提出及び公表)
第7条 報告会において記録者の役割を分担した議員は、報告会の要点を記録した議会報告会実施報告書(様式第1号)を作成し、報告会終了後、速やかに議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を市議会広報紙及び市議会ホームページに掲載し、公表するものとする。
(総括)
第8条 報告会の結果の総括は、議会運営委員会において行うものとする。
(執行機関に対する要望等の通知)
第9条 議長は、報告会において市長その他の執行機関において処理すべき要望等が提出されたときは、議会報告会における市行政に対する要望・提言等(様式第2号)を市長その他の執行機関の長に通知するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、報告会の運営に関し必要な事項は議会運営委員会で定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。