○下野市議会の文書質問に関する規程

平成25年9月19日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第7条第1項第3号の規定に基づく文書による質問(以下「文書質問」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書質問)

第2条 文書質問は、市議会の閉会中に行われるものをいう。

2 議員は、文書質問を行おうとするときは、文書質問書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

3 文書質問の内容は、一般質問として行う内容に相当する程度とし、その趣旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。また、文書質問に当たっては、大量の質問により執行部の職務に支障の生じることのないよう配慮するよう努めるものとする。

4 議長は、文書質問書が提出された場合には、速やかに必要性、妥当性、時期等を勘案した上で適正なものであると認めた場合、市長その他の執行機関の長(以下「市長等」という。)にこれを送付しなければならない。

5 議長は、前項による文書質問に対する市長等の回答期日を指定することができる。

(文書質問への回答)

第3条 市長等は、文書質問書の送付を受けた後、文書質問回答書(様式第2号)を議長に提出するものとする。

2 市長等は、前条第5項において回答期日が指定されている場合には、これに誠実に応えなければならない。ただし、事務処理上の必要がある場合には、議長の許可を得て、その期間を延長することができる。

(文書質問書等の写しの作成及び配布)

第4条 議長は、文書質問回答書を受理したときは、文書質問書及び文書質問回答書を議会事務局に保存させるとともに、議員全員に写しを配布するものとする。

2 文書質問書及びその文書質問回答書の内容は、市ホームページ等で公開することとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、文書質問について必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年10月6日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3議会訓令1・一部改正)

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下野市議会の文書質問に関する規程

平成25年9月19日 議会訓令第2号

(令和3年10月6日施行)