○下野地区休日夜間急患センター(仮称)の在り方検討会議設置要綱

平成25年10月24日

告示第157号

(設置)

第1条 下野地区に於ける休日夜間急患センターの在り方について、広域的運営を図りながら、救急医療機関相互の機能分化との連携により、地域住民が安心して救急医療を利用できるような体制を整備、構築するため、下野地区の救急医療体制を検討する下野地区休日夜間急患センター(仮称)の在り方検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 下野地区に於ける休日夜間急患センターの在り方に関すること。

(2) その他下野地区の救急医療に関し必要な事項

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長、委員及びオブザーバーをもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、検討が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報償費)

第7条 委員に支給する報償費の額は1日3,000円とする。ただし、医師は20,000円以内とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

下野市副市長

副会長

下野市健康福祉部長

委員

医療機関

小山地区医師会下野支部

小山歯科医師会下野支部

小山地区医師会上三川支部

自治医科大学附属病院救命救急センター長

石橋総合病院病院長

小金井中央病院病院長

各種団体

下野市民生委員児童委員連絡協議会

下野市老人クラブ連合会

下野市自治会長連絡協議会

下野市子ども会育成会連絡協議会

行政機関

栃木県県南健康福祉センター所長

小山市健康増進課長

野木町健康福祉課長

上三川町健康課長

オブザーバー

栃木県保健福祉部医事厚生課長

下野地区休日夜間急患センター(仮称)の在り方検討会議設置要綱

平成25年10月24日 告示第157号

(平成25年10月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年10月24日 告示第157号