○下野市スポーツ推進委員選考要綱

平成25年11月21日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ基本法第32条(平成23年法律第78号)及び下野市スポーツ推進委員に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)に基づき、下野市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の基準)

第2条 委員の選考に当たっては、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) スポーツに関する深い関心と理解を有する者

(2) 社会的信望があり、自ら積極的に活動することができる者

(3) 規則第2条の規定する職務を全うすることができる者

(4) 資質向上のため、研修会又は講習会等に積極的に参加することができる者

(5) 地域における市民スポーツの普及推進を実践することができる者

(選考にあたっての留意事項)

第3条 委員の選考に関し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 下野市内に住所を有する者

(2) 年齢が満18歳以上の者(任命される年の4月1日を基準日とする。)

(3) スポーツ行事の企画及び運営に参画できる者

(4) 職務遂行に支障がなく、家族の理解と協力が得られる者

(5) 非常勤公務員としてふさわしい者

(候補者の決定)

第4条 委員の候補者については、次の各号の手続きにより決定するものとする。

(1) 委員の候補者になろうとする者は、下野市スポーツ推進委員候補者履歴書(別記様式)をスポーツ振興課長(以下、「課長」という。)に提出するものとする。

(2) 課長は、提出された履歴書を取りまとめ、意見を付して教育長に内申し決定する。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

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下野市スポーツ推進委員選考要綱

平成25年11月21日 教育委員会告示第17号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年11月21日 教育委員会告示第17号