○下野市歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成26年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成22年栃木県条例第50号)の趣旨に基づき、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民の歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯及び口腔の健康づくりは、子どもの健やかな成長及び脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防等に資するものであることに鑑み、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 市民が、日常生活において、歯及び口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。

(2) 市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備を図ること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の分野における施策相互の連携を図り、総合的かつ計画的に歯及び口腔の健康づくりを推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、正しい知識及び理解を深め、自らの歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の役割)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育その他関連施策に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。

(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)

第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び当該業務に従事する者(歯科医師等を除く。)は、市民がその発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科診療等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性に鑑み、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診を受ける機会の確保を図ること、その他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。

(基本計画)

第8条 市長は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項

(2) 歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する重要事項

3 市長は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して知識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるものとする。

4 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 市長は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて基本計画を見直すものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本的施策の推進)

第9条 市は、歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等を推進すること。

(2) 成人期における歯周疾患の予防対策等を推進すること。

(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。

(4) 障がい者、介護を必要とする者、妊婦等に対する適切な歯及び口腔の健康づくりを推進すること。

(5) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集並びに普及啓発を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。

(財政上の措置)

第10条 市は、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下野市歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成26年3月20日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)