○下野市市有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業実施要綱

平成26年3月24日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、再生可能エネルギーの全量固定買取制度を積極的に活用し、太陽光発電事業を行う事業者に公共施設を有償で貸付けし、もって再生可能エネルギーの利用の普及促進と温室効果ガスの発生抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電事業 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第6条第1項に規定する認定を受け、発電した電気を調達機関において調達価格により電気事業者に対し売電することをいう。

(2) 使用予定者 応募した事業者で、応募資格審査及び提案内容審査により選定された者をいう。

(3) 使用者 下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)第138条による行政財産使用許可を受け、太陽光発電事業を実施する者をいう。

(4) 調達価格 再生可能エネルギー法第3条第1項の規定に基づき定められた太陽光発電設備による再生可能エネルギー電気1キロワット時当たりの価格をいう。

(5) 公募提示係数 太陽光発電事業に係る使用料の算定に用いる係数で、公募において、事業者が提示した100分の3以上の値をいう。

(対象事業者)

第3条 この告示における対象事業者は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 下野市内に事業所を要する法人又は個人事業者であること。

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(3) 市が措置する指名停止期間中のものでないこと。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条4に該当するものでないこと。

(5) 以下の申立てがなされていないこと。

 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続き開始の申立て

 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て

 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の申立て

(6) その他市長が必要と認めたもの。

(使用予定者の選定)

第4条 使用予定者の選定は、公募型プロポーザル方式により選定するものとする。

2 前項により選定された使用予定者は、太陽光発電事業のための屋根貸しについて、市と協定書(以下「協定書」という。)を締結し、行政財産使用許可を受けるものとする。

(対象施設)

第5条 この事業の対象施設は、市有施設のうち市長が別に定める施設とする。

(貸付期間)

第6条 貸付期間については、施設ごとに協定書で定めるものとし、1施設につき最長で20年間とする。ただし、必要に応じて発電設備の設置工事期間と撤去期間を加えた期間とする。

(貸付料の額)

第7条 貸付料は年額とし、施設ごとに次の計算式により求めるものとする。

調達価格×太陽電池容量の合計(kW)×1,000×公募提示係数

2 調達価格は、消費税を含むものとする。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいづれかに該当するときは、使用許可の内容を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 再生可能エネルギー法第6条第6項の規定により、当該認定を取り消されたとき。

(2) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 市長の指示した事項に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、行政財産の管理上特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項各号又はその責めに帰さない理由により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(屋根等の維持管理の義務)

第9条 使用者は、太陽光発電設備がその性能を発揮するために必要な屋根等の維持管理又は補修を行わなければならない。

2 前項の屋根等の補修は、事前に当該屋根等の公共施設管理者に修理の規模、範囲等についての協議を申し入れるものとする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、協定書で定められた貸付期間を経過したとき又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した屋根等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得た時は、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(賠償責任)

第11条 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理により、当該屋根等を破損又は滅失した時は、速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理により、施設の利用者その他第三者の身体又は財産に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

下野市市有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業実施要綱

平成26年3月24日 告示第41号

(平成26年4月1日施行)