○下野市商工会補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の商工業の振興と安定を図るため、市が交付する商工会補助金について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「商工会」とは、市内に事務所を置く商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された商工会をいう。
(補助対象事業費)
第3条 補助金は、商工会が行う地域商工業振興に要する事業費とする。ただし、事業費のうち栃木県及び栃木県商工会連合会からの補助金を差し引いた額を補助対象事業費(以下、「事業費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業費の3分の1以内の額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 規則第4条の規定により、補助金等交付申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 規則第18条の規定により、補助金等交付請求書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定により、補助事業等実績報告書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。