○下野市介護保険給付制限取扱要綱

平成25年12月27日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する介護保険料滞納者に対する保険給付の支払方法の制限等に係る事務の取扱いについて、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払方法変更の記載の予告通知)

第2条 市長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「被保険者」という。)から法第27条、第28条、第29条、第32条又は第33条の規定による認定(以下「要介護認定等」という。)申請があったときは、当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査する。

2 前項の結果、当該要介護認定等を行う時点(予定日)において、保険料の納期限から1年以上滞納している保険料があると見込まれ、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 被保険者が弁明を行うときは、介護保険支払方法変更弁明書(様式第2号)に必要事項を記入の上、指定された期限までに市長へ提出する。

(支払方法変更の記載の決定通知)

第3条 市長は、期間内に弁明書の提出がなかった場合又は弁明の審査の結果、相当な理由がないと認める場合は、支払方法変更の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

2 前項の規定による支払方法変更の適用開始日は、同項の規定により支払方法の変更の記載を決定した日の属する月の翌月の初日(支払方法の変更を決定した日が月の初日の場合は、当該月の初日)とする。ただし、更新認定申請において、支払方法変更の決定が認定有効開始日の前々月になされた場合は、認定有効開始日からとする。

(支払方法変更の記載の削除)

第4条 被保険者は、支払方法変更の記載を受けている場合において法第66条第3項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第4号)に被保険者証及び法第66条第3項に規定する要件に該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長が法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載を削除しようとする場合における同項に規定する滞納額の著しい減少の判断は、被保険者の保険料納付状況等を勘案して個々に判断するものとする。

(支払一時差止の決定通知)

第5条 市長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から介護保険給付分の償還払いの申請があったときは、速やかに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査する。

2 市長は、前項に規定する調査の結果、納付期限から18月を経過する滞納保険料がある場合は、法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「支払一時差止」という。)を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第5号)により当該被保険者に通知する。

3 市長は、当該被保険者が前項の通知によっても納付期限から18月を経過する滞納保険料を納付しない場合において、必要があると認められるときは、当該支払一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第6号)により当該被保険者に通知する。

4 市長は、支払一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を全額控除したときは、当該被保険者に被保険者証の提出を求め、被保険者証から支払方法変更の記載を削除する。

(給付額減額の記載の決定通知)

第6条 市長は、徴収権が時効により消滅した保険料を有する被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該被保険者に係る法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間について調査する。

2 被保険者は、滞納保険料につき法第69条第1項ただし書に規定する災害その他特別の事情がある場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第7号)に同項ただし書に規定する要件に該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、減額免除申請書の提出がない場合又は受理した減額免除申請書を審査した結果、法第69条第1項に規定する給付減額等の記載の処分を取りやめる相当の理由がないと認められるときは、給付額減額等の記載を行うことを決定し、介護保険給付額減額通知書(様式第8号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載を行う。

4 前項の規定による給付額減額の適用開始日は、同項の規定により給付額減額の記載を決定した日の属する月の翌月の初日(支払方法の変更を決定した日が月の初日の場合は、当該月の初日)とする。

(第2号被保険者の保険給付差止の記載の予告)

第7条 市長は、要介護認定等の申請のあった法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)について、法第68条第1項の保険給付の全部又は一部の支払いを差し止める旨の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)に関し、必要があると認めるときは、法第68条第5項の規定に基づき、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第9号)により、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に通知する。

2 市長は、前項に規定する通知により医療保険者から介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第10号)が提出され、要介護認定等の申請に対する処分をする日又は有効期間の満了日において未納医療保険料等があると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第11号)により当該第2号被保険者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 第2号被保険者が弁明を行うときは、介護保険支払一時差止弁明書(様式第12号)に必要事項を記入の上、指定された期限までに市長へ提出する。

(第2号被保険者の保険給付差止の記載の決定通知)

第8条 市長は、弁明書の提出がなかった場合及び弁明の審査の結果、相当な理由がないと認める場合は、保険給付差止の記載を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(様式第13号)により当該第2号被保険者に通知し、被保険者証に保険給付差止の記載を行う。

2 前項の規定による保険料給付差止の適用開始日は、同項の規定により保険料給付差止を決定した日の属する月の翌月の初日(保険料給付差止を決定した日が月の初日の場合は、当該月の初日)とする。

(第2号被保険者の保険給付差止の記載の削除)

第9条 法第68条第2項の規定により、保険給付差止の記載の削除を受けようとする第2号被保険者は、介護保険給付の差止措置終了申請書(様式第14号)に被保険者証及び法第68条第2項に規定する要件に該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 医療保険者は、法第68条第2項の規定により当該保険給付差止の記載の削除について市に依頼するときは、介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第15号)を提出する。

3 前2項の規定による保険給付差止の終了の適用開始日は、同項の規定により保険給付差止の終了を決定した日の属する月の初日とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示77・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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下野市介護保険給付制限取扱要綱

平成25年12月27日 告示第185号

(平成28年4月1日施行)