○下野市環境基本計画推進委員会設置要綱

平成26年2月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を推進し、併せて下野市の環境施策に必要な事項を調査、検討するため、下野市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討する。

(1) 基本計画に基づく環境施策の総合調整に関すること。

(2) その他基本計画の推進に関すること。

(平28訓令20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平29訓令16・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令9・平27訓令12・平29訓令4・平29訓令16・一部改正)

副市長 市民生活部長 市民協働推進課長 総務人事課長 安全安心課長 社会福祉課長 高齢福祉課長

健康増進課長 農政課長 商工観光課長 建設課長 都市計画課長

水道課長 下水道課長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習文化課長 文化財課長

下野市環境基本計画推進委員会設置要綱

平成26年2月28日 訓令第1号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成26年2月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成28年6月6日 訓令第20号
平成29年3月30日 訓令第4号
平成29年7月21日 訓令第16号