○下野市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年下野市条例第22号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項及び第6項から第9項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 条例第7条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第7条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第9条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(下野市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年下野市規則第41号)第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平28規則25・一部改正)

(配偶者同行休業に係る人事に関する発令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。

(1) 一職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合(次号に掲げる場合を除く。)

(4) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第8条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第8条第3項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)

第10条 任命権者は、条例第8条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 任命権者は、条例第8条第5項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第25号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改定規定は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則12・一部改正)

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下野市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月27日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)